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不用品回収・片付け・整理業のホームサービス松本店です。

いつも当店をご利用いただき、誠にありがとうございます!

手入れされていない空き家の固定資産税が6倍になる前に、庭の除草作業をお任せください!

2023年6月に改正された空き家対策特別措置法により、倒壊や危険のある家屋や、著しく衛生上有害である家屋だけではなく、窓ガラスが割れている場合や庭の雑草や庭木が放置されている場合も「管理不全空き家」として指定され、最大で6倍の固定資産税の増税対象となることが可決されました。

今まで以上に空き家管理を十分に行わないと、増税のリスクが高まることから、遠方にお住いで実家や空き家をお持ちの皆様に代わり、空き家を増税や劣化から家屋をお守りするお仕事を、私たちが実施いたします。

空き家管理でお困りごとがございましたらお気軽にご相談ください。

「空き家」とは以下の状態の家のことです

  • 長期間(1年以上)利用されていない
  • 電気・ガス・水道などライフラインが使用されていない
  • 空き家の住所と所有者の住所が異なる

「空き家」の中でも、さらに以下のような状態に該当するものが「特定空き家」と呼ばれています。

「特定空き家」とは以下の状態の家のことです

  • そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態
  • そのまま放置すれば著しく衛生上有害となる恐れのある状態
  • 適切に管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
  • 窓ガラスが割れ雑草が生い茂っている管理不全空き家

特定空き家の固定資産税

不動産は、固定資産税と地域によっては都市計画税が課されます。
住宅用地には特別措置が設けられており、下表のとおり税負担が軽減されます。

しかし「特定空き家」に指定されてしまうと、この特例措置を受けることができず、場合によっては固定死産税が6倍になることもあります。

用地固定資産税都市計画税
小規模住宅用地評価額:6分の1に軽減評価額:3分の1に軽減
一般住宅用地評価額:3分の1に軽減評価額:3分の2に軽減

※小規模住宅用地:住宅用地のうち一戸あたりの面積が200㎡までの住宅用地
※一般住宅用地:小規模住宅用地以外の住宅用地(200㎡超)
※固定資産税・都市計画税の税額は、評価額をもとに決められた課税標準額に税率を掛けて計算されます。

また、特定空き家に指定されたあと、地方自治体からの助言・指導・勧告・命令に従わずにいると、地方自治体から文書で戒告をされます。
戒告にも従わない場合には、行政代執行により空き家が取り壊され、掛かった費用は所有者に請求されます。

※行政代執行:所有者に代わり、行政が適正管理に向けた取り組みを行うこと。

現在、空き家問題は社会問題になっています

2015年5月に「空き家対策特別措置法」が施行され、「特定空き家」に指定されると、固定資産税が跳ね上がったり、命令に違反すれば罰せられたりするようになりました。
そのため、空き家のまま長く放置するのは避ける必要があります。

空き家になった実家をお持ちの方は、ホームサービ松本店にご相談ください。

実家や空き家の片付け・遺品整理・お仏壇を処分される際も、長野県松本市の不用品回収・片付け業のホームサービス松本店へご相談ください

お客様の「困った!」を迅速・丁寧に解決したします

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